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【自分の払っている『固定資産税』タマには確認が必要です!】

2024-09-06
カテゴリ:不動産(住宅)購入,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ム清原です。 
今回は【自分の払っている『固定資産税』タマには確認が必要です!】

先日、相続の相談でお客様と一緒に司法書士の先生にお伺いした時の出来事です。
不動産の物件確認の為に、既にお亡くなりになられているお父様と相続人であるお客様の『固定資産税名寄帳』を拝見してみると、『あれ?何かおかしい。固定資産税額が以上に多いな』と気づきました。
目を凝らして、よく精査してみると『どうやら戸建住宅が建っている土地の課税標準が更地評価のママの模様』

基本【土地に住宅等が建っている場合『小規模住宅用地として200M2以下ならば評価額が1/6』『200M2を超える場合は超える部分については1/3』に減額になります】
どうやら住宅が建っていることを役場が見落としている様です。見落としの原因としては、『住宅が未登記で所在地番を確認できる公的書類が無いので、現場に行かないと確認出来ない】と『地籍調査により地番が変更になり、住宅の所在地番が以前の地番のママで確認が出来ない』の2点。

相続人である所有者さん本人も、私が思うのに『その戸建物件が収益物件である点』や『行政がしていることに間違いがある筈がない』と言った一般人の方特有の信頼が働いていたのではと推察します。※翌日本人さん自身で役場に問い合わせに行かれました。

このようにタマには毎年役場から発行される固定資産税額請求書や名寄帳等『物件一つずつ確認すること』が必要です。
行政側も慎重に精査して対応されているとは思いますが、彼らも人間です。間違いや勘違いは少なからず『ある』と思って臨むことが重要です。








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