本文へ移動
豊富な物件を紹介することで
お客様の快適な生活環境づくりを
お手伝いいたします。

ブログ

【農地転用と固定資産税の関係は?】

2024-09-12
カテゴリ:不動産(住宅)購入,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ム清原です。 
今回は【農地転用と固定資産税の関係は?】 

先日、不動産をたくさんお持ちのお客様より次のような相談がありました。相談の内容としては『今持っている○○番地の土地、広くて宅地並みの固定資産税を払っているんだけど、農地に変えて固定資産税を安く出来ないのだろうか。実際に半分程度の部分は私が畑として野菜を作っているから、現況は『農地』扱いになるんじゃないの?』 
このような相談結構あります。
このお客様は、広くて土地が勿体ないからという理由で『趣味程度ですが』野菜等を作っていらっしゃいますが、中には宅地並み固定資産税の課税逃れを目的に、そして農地として主張する為に柿などの木を植えたり野菜を作ったりしている方結構いらっしゃるんです。しかし一度宅地になったものを再び農地扱いとすることを役場は絶対に認めません。ですからいくら農地として利用していると主張しても『固定資産税は宅地並み』となります。 

話は変わりますが、農地を宅地に変更する際には『役場の農業委員会に農地転用届を提出して許可を得なければ、宅地にすることは出来ません。』 ところが許可後は『たとえ現況が農地のママでも、宅地並みの固定資産税の課税』しかも許可後に売買をして所有権移転した場合、宅地並みの金額の不動産取得税が買主に発生しますから、宅地扱い。

従って、この場合は『固定資産税等の課税は現況にての判断ではない。』

農地転用と固定資産税にはこのような関係があり、また農地転用については後戻りできませんから、詳しい不動産業者や行政書士等の専門家にお尋ねの上進めることが肝要です。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


 1.総合不動産業
 2.不動産売買仲介、賃貸仲介、管理業


宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

鳥取県倉吉市の不動産 株式会社サンホームです。私たち株式会社サンホームは鳥取県倉吉市の不動産売買・賃貸仲介を業務としております。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちいたしております。
TOPへ戻る