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【現在、家が建っているからと言って、次も『家が必ず建つ』とは限りません。】

2024-09-18
カテゴリ:不動産(住宅)購入,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ム清原です。 
今回は【現在、家が建っているからと言って、次も『家が必ず建つ』とは限りません。】 

昨日、土地を処分したいという依頼をお受けしました。現場を確認してみると前面道路が狭い。『家も数軒建っている様なので、 建築確認法上第42条2項道路/いわゆる『2項道路』かな?』と思い、早速事務所に帰って『倉吉市指定道路』のサイトを閲覧してみると、どうやら建築確認申請が通らない『法定外道路』の模様。家が数軒建っていたのをグーグルとゼンリン地図で再度確認してみると数軒の家は『反対側の県道に接道する大きな家』だったり『反対側の県道から進入路を旗竿地で確認申請をとっている家』でした。

しかし『1軒だけ』どちらの条件にも当てはまらない住宅がありましたので、建築住宅課に問い合わせしました。回答としては、『建築確認法上の道路に接道していないのに、何故か確認申請が通って家が建っている?理由については分からない?建ってしまっている物に関しては取壊し等の対応はしませんが、今回限りなので再建築は絶対に出来ません。』 

一般の方からは到底考えられない事例ですが、このようなケース稀にあります。 
そして、さらに注意しなければならない点は【『再建築出来ない』という事は『購入に際し、基本住宅ローンが組めない』という事】 

ですから、トラブルを避ける為に不動産売買には信頼できる不動産業者等の専門家に相談の上進めることが重要なのです。

株式会社 サンホーム
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メ―ル otoiawase@3home.jp


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宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

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