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【売買契約をしても、代金決済・物件引渡し迄 何が起こるか分かりません!】

2024-10-11
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます。株式会社 サンホ―ム清原です。 
今回は【売買契約をしても、代金決済・引き渡し迄 何が起こるか分かりません!】 

不動産売買は法律上は【売買契約によって成立します。】ところが特約等により【とりあえず手付契約だけ締結し、残代金決済及び物件引渡しを『ある一定の条件が満たされることを要件として』繰り延べる場合があります。】
『ある一定の条件』というのは、具体的には『買主の銀行ローン通過』だったり『売主の建物解体終了』だったりと様々/買主が住宅購入を目的とする場合、『買主の銀行ローン通過』が条件となるケースが一般的なパターン。また銀行ローン特約での売買契約締結は『事前でのローン審査通過』が必須であり、実際に弊社が過去に『事前審査は通過したのに、本審査が通らなかった』といった事例は皆無です。 
しかし勘違いしてはいけないのは『100%ローン本審査が通過するとは限らない』という事。 

想定される事例として考えられるのは『不幸にも売主が急死され、売主側に相続が発生し事情が変わったり』あるいは『買主が急死されたり』『買主がお勤めの会社が倒産したり』『買主に重大な病気が発見され団体信用保険加入が出来ない』等々 
ですから、実際の処【代金決済・物件引き渡し迄は安心出来ない】というのが現実。 

対策としては粛々と速やかに手続きを進める事。過去に『こだわりのある家を建てたいからと建築見積り迄約半年掛かりますので、それまで決済を待っていただけないでしょうか』といったお客様もいらっしゃいました。※その方は約7か月後、何も問題なく無事終えることが出来ましたが

よって特に買主は【銀行ローン前提での契約は、代金決済・引き渡し迄何が起こるか分からない】という事だけは頭の片隅に入れておかなければいけません。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
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FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


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宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

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