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【農地(農用地)の評価額(査定額)は?】
2024-12-14
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【農地(農用地)の評価額(査定額)は?】※再掲載です
農地は農地法により様々制限があります。ですから、いくら自分の土地であろうとも自由にすることが出来ません。自由にすることが出来ないとは『許可なく売買をしたり、住宅地等に転換することが出来ない。』それは、農地法は※以下要約します。『農地は国民の為の限られた資源であり、農業耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、国民に対する食糧の安定確保に資する』ことを目的としているからです。よってソモソモ農地を住宅地等に転換することを意図していない。
そして住宅地に転換できない農用地/農業振興地については、購入者予定者は農業耕作者が前提。昨年の4月の農地法改正により面積要件が撤廃/農業の新規参入が可能となったとは言え、機械や人員の確保できる営農計画の提出が義務づけられています。また基本農業委員会は遊休農地を認めていませんから、自ら耕すか、誰かに貸し付けるかを指導し、適切な措置を講じない所有者に対して勧告を出します。購入予定者である農業耕作者はそのような状況を把握していますから、足元を見て、『タダ同然の値段で借りるか、あるいは購入するかどちらか』
タマに『農地(農用地)の値段/相場はいくらですか?』という問い合わせがありますが、正直『分からない』というのが本音。
ですから農地(農用地)の取引相場というものは実際に存在しない。/どちらかと言うと、『お願いして、お願いして耕してもらうあるいは購入してもらう』といった表現が正しい。
このあたりの解釈が一般の方にはどうしても理解しにくい様です。
結局のところ、農用地は我々不動産業者が『立ち入れない領域』だという事です。