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【農地(農用地でない宅地転用可能な農地)の評価額(査定額)は?】
2024-12-25
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【農地(農用地でない宅地可能な農地)の評価額(査定額)は?】
農地は農地法により様々制限があります。ですから、いくら自分の土地であろうとも自由にすることが出来ません。自由にすることが出来ないとは『許可なく売買をしたり、住宅地等に転換することが出来ない。』
農地法はソモソモ農地を住宅地等に転換することを意図していない。
しかしながら、『転用目的が明確で、農業委員会等の許可が得られれば、住宅地等に転換することが出来る』農地があります。【市街化区域内に在る農地】や【用途地域内に在る農地】だったり、【用途地域の無い無指定地域でも農用地/農業振興地域でない農地】等が、それに当てはまります。転用可能な農地か否かは、各町村の農業委員会にて確認可能です。
ところで、農用地でない農地についての評価額(査定額)については特に注意が必要です。それは、前回のブログで紹介した様な【農地価格でない】という事。
税務上でも『周辺宅地並みの評価額(査定額)から造成費相当額を控除した残額』を農地の評価として導き出しますから、売買取引の上でも、それに準ずる考え方を用います。
つい先日も『農用地/農業振興地域でない農地を親から贈与により取得したい』というお客様がいらっしゃいましたけれども、『農地価格ではありませんから贈与税が発生しますよ』とアドバイスしました。 相談物件が1000M2以上ありましたから、基礎控除の110万円以下という事はあり得ませんし、それを念頭に置き相続時精算課税により申告するにしても申告義務が発生しますから、当然税理士といった専門家に評価を含めて依頼しなければなりません。
このあたりの解釈が一般の方にはどうしても理解しにくい様です。