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【住宅取得資金贈与の非課税特例を活用してみましょう!】
2025-01-22
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【住宅取得資金贈与の非課税特例を活用してみましょう!】
【住宅取得等資金贈与の非課税特例】という税法上の非課税制度があります。18歳以上の者がその直系尊属である者(父母・祖父母)から受ける自らの居住用財産取得に充てる為の金銭を無税で受ける制度/私は『リタイヤした親世代の眠っている財産を子供に無償で譲り、その財産を活用して家を建てること事で経済を活性化しようとする』この制度を初めて知った時 、『大変得する良い制度だなあ』と思いました。しかしながら10年以上不動産業界に身を置いて、何十件となく売買契約に関わっていますが、その制度を利用して不動産を購入した人は数える程しかいません。全ての人が正直に『その旨』を話すとは限りませんが、売買契約締結から決済及び引き渡し迄携わっていますから、仮に利用しているのであれば何となく会話の中で自然と『その話題』が出てくるものです。
経済的理由もあると思いますが、ソモソモ多くの人に制度の存在が浸透していない。先日も『親からの資金提供により不動産を購入したい』というお客様との売買契約において、何気なく『申告義務の必要がありますよ』とお伝えしたところ、驚いた表情で『何で申告しなければいけないんですか?』と言われました。親からお金を貰うと贈与税が発生するという認識が無いのでしょう。
そして多くの人が『親からの資金提供により住宅購入した場合」主に次の2点につき勘違いしている様です。
1、必ず贈与を受けた翌年の3月15日迄に税務申告しなければいけない。
2、原則、贈与を受けた翌年の3月15日迄に住宅の引き渡しを受けて入居すること。あるいは例外的に(贈与を受けた)翌年の12月31日までに入居すること。
税務署に申告しなくても『バレやしないだろう』とタカをくくっている人や贈与を受ける時期を間違える人がいらっします。取得により不動産登記を申請する訳ですから必ず税務署にバレますし、時期についても例えば『年末の12月に贈与を受けたのにもかかわらず、翌年の3月15日迄に住宅の引き渡しを受けて入居していない』といったケースもあります。
ですから、事前に税務署や税理士等専門家に相談して進めることが重要です。
※申告をしなくても、『贈与したという事実』は否定出来ませんから、贈与自体が無効になる訳ではありません。ただし贈与税が受贈者に発生します。
尚、本ブログを鵜呑みにすることなく必ず税務署や税理士等専門家に事前にお尋ねください。※こちら 参照
