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【中古住宅購入には売主が建築時の『建築確認済証』が必須?】

2025-01-25
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【中古住宅購入には売主が建築時の『建築確認済証』が必須?】 

本日、日銀の政策金利引き上げが決定されました。職業柄、金利引き上げは『住宅ローン金利上昇になるのでは』と少し懸念はしています。一時の様に、頻繁にニュースで取り上げられることは少なくなりましたが、取引業者に尋ねてみると資材高騰の傾向は止まることなく今でも続いているようです。極端に言えば、1ヶ月前の見積値段が全く通用しない状態。ですから、最近は新築注文住宅ではなく建売住宅や中古住宅へと消費者の目は向かっているように感じます。それでも供給の絶対数が少ないものですから、実際は選ぶほど数は市場に出回っていません。結果的に購入希望者の焦点は『どの点を妥協するか』に懸かっている模様。

ところで、中古住宅が新築より低廉であるとは言え、現金購入は皆無です。住宅ローン活用での購入が前提ですから住宅ローン審査には各種書類の準備が必要です。

審査には宅建業者作成の重要事項説明書は勿論のこと売買契約書や、不動産登記簿謄本・公図等が必要です。そして忘れてはいけないのが、売主が対象物件建築時の『建築確認済証』の写しが必須。しかし売主の中には『建築確認済証』を紛失された方がタマにいらっしゃいます。でも心配はいりません/物件所在地の役場の建築住宅課に申請書類の写しがデーターベースで保管されていますので、売主の委任状等を添付する必要がありますが、写しの請求は可能です。

その辺りの手続きが、どうしても一般の方には理解しずらい。

ですから売主・買主双方共、弊社の様な不動産業者に依頼すればスム―ズに手続きを進めてくれます。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
TEL.0858-26-4540
FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


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 2.不動産売買仲介、賃貸仲介、管理業


宅地建物取引業  鳥取県知事(12)第588号

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