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【住宅建設予定地に見知らぬ人の住宅が建っている?】
2025-02-12
カテゴリ:不動産(住宅)購入
おはようございます 株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【住宅建設予定地に見知らぬ人の住宅が建っている?】
住宅ローンを組む予定の金融機関から『購入を検討している(※既に購入済の)○○さんの土地には登記簿上「他人の住宅」が建っていますから、このままでは住宅ローン組めませんよ』と突然の電話。電話を受け取った購入者の○○さんは全く理解できず頭の中は真っ白/当然現場には住宅等建っている筈もなく、真に『??』
一般の方には全く理解できませんが不動産取引では、このようなケースは決して珍しいことでは無く、稀にある『アルアル』の現象。
更に実際に建物登記簿謄本を検索してみて、2度びっくり。というのは、建物所有者の名前が全く聞いたことのない人/本ブログのタイトル通り『見知らぬ人』の名義だったりします。
原因としては『建物所有者が解体後、建物滅失登記を法務局に申請していない為』
そして一般の方に、頻繁にありがちな勘違いとしては『行政の固定資産税課には「解体をした届出」は提出しました』だから『不動産登記簿の方も(解体の届出)済んでいる筈』というモノ 。
固定資産税課への届出と法務局への届出は全く別物で、一方をすれば連動して両方の届出が完結する訳ではありません。
このあたりの解釈がどうやら一般の方には理解できない様です。
つい先日も不動産取引において、『40年以上前の建物登記が滅失されずに、そのまま残っている。しかも全く見知らぬ人の名前の建物が』という事例がありました。以前は『全く見知らぬ第三者』の建物滅失登記の場合、申請から完了まで2~3ヶ月、しかも費用も約20万円と高額だったのですが、最近の法改正により所要期間も申請から2週間程度、費用も数万円程度と簡素化となった模様。
それでも素人が申請するのは不可能ですから土地家屋調査士といった専門家に依頼しなければ出来ません。
ソモソモこのような面倒な事態になってしまったのは、素人同志で個人間売買を繰り返し行ってきたから。どこかの段階で不動産業者に依頼していれば、このような事態にならなかった筈です。
弊社の様な不動産業者に依頼するのが一番スム-ズに商いを進めることが出来るという訳です。
