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売買契約書条項の中で最も確認しなければならないことは⁉

2022-06-09
カテゴリ:不動産(住宅)購入
ほとんどの人が、住宅ローンを前提として住宅購入されます。そして住宅ローンの本審査を受けるためには、売主が署名捺印した売買契約書が必要となります。(※仲介業者署名捺印の重要事項説明書と共に) 

書類を完備して金融機関に住宅ローンを申し込んだけれども、融資承認が下りず、不動産を購入する資金を用意することが出来なくなってしまう可能性がありますが、そのような事態に備えるために、買主を保護するのが、住宅ローン特約条項(※R4.6/6の「手付金」ブログで説明)です。 

この住宅ローン特約条項が、売買契約を締結する上で必ず確認しなければならないことです。 仮にローン特約によって契約が解除されたとしても、買主が売主に支払った手付金は全額返還され、違約金も発生しません。この条項により買主は不動産購入時に安心してローンを活用することが出来ます。

 尚、ローン特約条項は、必ずしも契約に盛り込まれているわけではありません。 


住宅ローン条項を契約に盛り込むためには、事前に金融機関での審査が必要となります。

また、仮に故意に虚偽の証明書等を提出して融資の承認を得ようとした場合は、手付金没収だけでなく違約金、仲介業者に対する報酬まで請求されます。


 買主は公務員で、安定した収入があり、金融機関の事前審査をスムーズに通過したとしても、購入予定物件に問題があったり、金融機関の方針にそぐわなかったり、あるいは買主自身の健康に問題があったりして、本審査で断られる場合があります。弊社でも、現在育児期間中だという理由で断られたケースがあります。(※本人曰く、審査段階で,きちんと融資担当者に伝えてあると言っていましたが)


 売買契約書の内容は、前もって確認しておきましょう。

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