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中古物件における『建物と土地の内訳金額』は?(その1)

2022-11-18
カテゴリ:不動産投資,アパート経営,マンション経営,その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【中古物件における建物と土地の内訳金額は?】(その1)について 

広告やポータルサイト等で売り出し中の中古物件の提示金額には、基本『内訳』がありません。提示金額の内『建物が~円/土地が~円』といった内訳です。商談中の段階では決まっていないのが現実で、おそらく売主を含め仲介を担う不動産業者の誰一人その金額については答えることは出来ないでしょう。しかしながら、売買契約書の金額欄には必ず分けて記載することとなっております。 

不動産業者の中には、内訳を売主や買主に尋ねてみたり、あるいは内訳欄を無視して合計金額のみを記載する業者があります。しかも内訳金額の根拠を示して尋ねるのなら未だわかりますが、『いくらぐらいがいい?』と聞く者もいます。個人的には「いかがなものか」と呆れてしまいます。居住用財産の売買であれば、3000万円の特別控除を利用することにより税務上トラブルが発生する確率が少ないからなのでしょうか、中古収益物件の売買についての内訳金額に対する重要性を把握していないから、そのような対応になってしまうのでしょう。 

内訳については重要項目であり、売主あるいは買主の一方的な言い分のみを採用してしまうと、税務署から指摘され、間接的にお客様に迷惑が掛かる場合があります。 
以下、説明します。 

1、買主及び売主のどちらかが消費税課税業者あるいは両方とも課税業者の場合、建物金額を過大に計上してしまうと、税金の納税金額がどちらか一方に極端に多く発生します。 

2、中古物件が収益物件の場合、毎年の減価償却費を多く見積もる目的で建物金額を過大に計上してしまうと、税務署から否認される可能性があります。 

※本日はここまで

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