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地籍調査と筆界未定地(その1)

2023-06-22
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は『地籍調査と筆界未定地(その1)』について 

4/30(日)朝7時30分~『がっちりマンデー』で国土交通省の仕事と題して『地籍調査』の仕組みや役割/実際の調査状況の様子等が放映されていました。職業柄テーマが『地籍調査』という事で自然とテレビ画面に目が向けられてします。内容については一般的なものでしたが、調査の進捗率が全体の約52%という数字には正直驚きました。

不動産売買において境界確認は前提条件として必須。不動産のプロである我々にとっては当たり前で/宅建協会指導による売買契約書の雛形には『境界明示は売主の義務』と明記されています。地籍調査が既に終了し、その成果が法務局に送られ登記簿に反映されていたり、もしくは該当地の一部あるいは全部が過去に分筆登記申請が行われており、その成果が登記簿に反映されている場合は現地にて確認が可能ですので『境界明示』は容易に履行することが出来ます。※それでも仮に境界標が紛失していれば復元の必要性がありますが、過去に登記申請がされているのでスムーズに行うことが出来ます。 

ところが現地に境界標が無く一見すると隣接地との境界線が不明瞭な場合は、『境界明示』が出来ません。そして売買契約書には『境界明示は売主の義務』と明記してありますから、売主は何らかの対応を取らなければなりません。 

境界標の設置については精密な測量機械や登記に関する高度な専門知識が必要ですから、素人が行うことは不可能で『土地家屋調査士』という専門家に依頼しなければ出来ません。しかも専門職への依頼ですから当然費用が発生し、『境界明示は売主の義務』 ですから費用は売主が負担することになります。 

ですから地籍調査が終了していれば、このような境界確認といった面倒な煩わしい問題や登記費用/測量費用の節減が解消され、不動産取引を円滑に進めることが出来ます。 

※本日は ここまで

株式会社 サンホーム
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