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【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その2)

2022-08-22
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その2)について。 8/17ブログ記事【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その1) の続きです。 

利益計算項目 1譲渡価額 2取得費 3譲渡費用  の中で最も困難な項目は、2取得費です。土地については、売買契約書や領収書があれば、それらの金額の合計額ですが、建物については経過年数の減価償却費を計算しなければ取得費は算出できません。 

そこで、一般的なケースを事例として、以下説明します。 

※計算を簡単にするため諸経費を含む購入価額1000万円/木造/経過年数30年の場合 
10,000,000円×0.9×0.031×30年=8,370,000円 
10,000,000円ー8,370,000円=1,630,000円 
従って取得費は1,630,000円となります。 

1、住居(非業務用資産)は購入価額他に必ず0.9を乗じます。 
2、木造の法定耐用年数は22年ですが、住居(非業務用資産)は、その年数を必ず1.5倍掛けた法定耐用年数の値を採用します。従って22年の1.5倍の33年を採用します。 
3、法定耐用年数の33年は、33年間しか償却出来ないというわけではなく、その値で計算するということです。 
4、償却は購入価額他の95%までです。従って住宅所有者の税額を低く抑える目的で、何年経過しようとも5%は取得費が確保できます。
5、経過年数は6ヶ月を基準とします。6ヶ月未満を切り捨て/6ヶ月以上を切り上げですので、経過年数が30年4ヶ月であれば30年で/30年7ヶ月であれば31年で計算します。

※本日はここまで 
尚、税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。

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