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【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その3)

2022-08-24
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その3)について。 

利益計算項目 2、取得費については、相続等により購入価額他(取得原価)が記載されている売買契約書や領収書を紛失してしまい、当該価額が不明の場合、特例により譲渡価額(収入金額)の5%を採用することが出来ます。 
※尚、取得費が記載されている書類があるが、建物経過年数が35年以上の場合は、取得費5%と比較して有利な方(高い方)を選択することが出来ます。

例えば、一般的なケースを事例として、以下説明します。 
※計算を簡単にするため譲渡価額1000万円/譲渡費用ゼロの場合  
 内訳 )土地 700万円 建物 300万円 

土地 7,000,000-7,000,000×5%=6,650,000円 
建物 3,000,000-3,000,000×5%=2,850,000円 
利益金額6,650,000+2,850,000=9,500,000円 
よって、9,500,000円に対して、15%の所得税と5%の住民税(※長期の場合)がかかります。 
(※所得税に対し別途 2.1%の復興特別税がかかります。) 

しかしながら、一定の要件のもと居住用財産(住宅) を売却した場合、税金が無税になる場合があります。 それが、『居住用財産の3000万円の特別控除』です。この特例を活用した場合、仮に利益金額が3000万円だとしても、一定の要件を満たせば、税金が無税になります。 


※本日はここまで 
尚、税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。

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