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【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その4)
2022-08-25
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その4)について。
居住用財産の3000万円控除(特別控除)については、以下の要件が満たされないと
控除を受けることが出来ません。
1,居住用財産の範囲
a、現に居住の用に供している家屋
b、aと共に譲渡されるその家屋の敷地
c、次に掲げる家屋またはその敷地で、その居住用家屋が居住の用に供されなくなった日から、同日以後3年を
経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたもの。
イ、居住の用に供されなくなった家屋
ロ、イと共に譲渡されるその家屋の敷地
ハ、災害により滅失した居住用家屋の敷地
2、また、居住用家屋を取り壊し、その敷地のみを譲渡した場合も控除を受けることが出来ます。しかし、次の全ての要件を満たさなければなりません。
a、その敷地の譲渡契約を、家屋取壊し日から1年以内に締結していること。
b、その敷地は、その居住用家屋が居住の用に供されなくなった日から、同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであること。
c、その敷地は、その居住用家屋取壊後、譲渡契約締結日まで、貸付その他の業務の用に供していないこと。
居住用財産の3000万円控除(特別控除)は、居住用家屋名義が夫婦共有の場合、譲渡金額にも依りますが、各々最大3000万円ずつ受けられます。 従って、譲渡時に少しでも高く売却することも大事なことですが、早く売却したほうが手取金額が多くなる場合がありますので、特別控除を考慮の上売却を進めることが重要です。
※親族間の売買/前年・前々年・翌年・翌々年・3年目にこの控除を含めた買換えの特例を受けた場合/住宅ローン控除を受けている場合等は、この特別控除を利用することは出来ません。しかも確定申告が要件です。また時々居住用財産の範囲について勘違いされている方がいらっしゃいます。メリットが大きい分、その都度税理士などの専門家に確認することが必要です。
尚、税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。