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【親から相続した不動産売却】について(その1)

2022-09-02
カテゴリ:不動産(実家)売却
おはようございます 株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【親から相続した不動産売却】(その1)について。 

親から相続した不動産(実家に限らず不動産全般)について、自分は都会に住まいがあり既に住所地に生活基盤が出来上がってしまっているので、管理面或いはこれからの維持費を含めた金銭面の理由から、その親から引き継いだ不動産を処分したい、『出来れば、現況のままで』という相談をお受けすることがある。 『現況のまま』というのは、物件本体については可能だが、残念ながら法律上は『親名義のまま』処分することは出来ない。必ず相続人の内の『誰かの名義』にしなければ、処分することは不可能である。 

相続登記に関していえば、司法書士に依頼すれば簡単だが(※当然報酬は発生する)今スグ処分するつもりがない、あるいは相続登記代にお金がかかる、もしくは法律上の知識がないが故に、イザ処分しようと謄本を閲覧してみると『親名義のまま』酷いときは『祖父名義のまま』という状況をよく目の当たりにする。 

そこで、相続不動産についての注意点について、以下説明します。 

1、被相続人の住所地から固定資産税納税義務者変更届の提出を求められ、変更届提出により相続登記完了と勘違い。(※このケース、割とよくあります。)法務局に各種書類を添付して申請しなければ相続登記は出来ません。司法書士に依頼すれば簡単だが、法律の知識もない素人が行うことは基本不可能である。 

2、不動産名義が『祖父名義』で既に二次相続が発生している場合、時間と手間がかかり、最悪相続が出来ない。よって不動産を処分することが不可能な場合がある。
例えば祖父名義だと、親の兄弟(※叔父あるいは叔母)が既に亡くなっている場合は、その子すなわち本人から見れば、いとこの承諾(実印)が必要である。市内在住ならば問題はないが、県外あるいは海外、または行方不明・居所はわかるが、疎遠あるいは険悪な関係になってしまっている。 

※本日はここまで 

尚、相続登記については、本ブログを鵜呑みにすることなく、必ず司法書士等の専門家あるいは法務局に相談してください。

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