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【相続登記義務化】について

2022-09-08
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【相続登記義務化】について。 

9/2より3回に分けて掲載させていただいた【親から相続した不動産売却】と関連あるテーマとして説明します。 ※こちらを参照 その1 その2 その3
令和6年4月1施行日より相続登記が義務化されます。施行日からはもちろんのこと、施行日以前に相続の開始があった場合についても適用されます。登記申請期限については、取得を知ってから3年以内。驚くべきは、罰則があること。正当な理由なく、怠ると10万円以下の過料が科せられる可能性があります。 

2016年時点で所有者不明土地面積は約410haで、九州地方(約367ha)以上です。このまま放置すれば2040年には北海道くらいに増加するといわれています。また相続登記義務化と共に、要件等かなり高いハードルですが、土地を手放すための制度『相続土地国庫帰属制度』も創設されます。 所有者不明土地の解消が本制度の狙いのようです。 

現状、建物表題登記がされていない未登記の場合も10万円以下の過料が科せられる罰則規定もあります。しかし実際問題として未登記の家屋は沢山ありますが、過料を受けたという話を私は聞いたことがありません。 相続不動産案件全てが移転登記完了していると売買もスム―ズに行われるのですが、今後どのように運用されるのか注目したいと思います。 

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