ステップ1・売買価格の決定
ステップ2・媒介契約
不動産会社との間に「媒介契約」を結びます。これは、不動産の売却を正式に依頼して売る人と不動産会社との間契約です。この契約により不動産仲介業者は販売活動を行います。
ステップ3・不動産売買契約
購入者が決まったら不動産売買契約を行います。
※購入者が住宅ロ−ンを使用する場合は、契約後に抵当権を設定します。売主に住宅ロ−ンが残っている場合、清算して抵当権の抹消手続きを完了してからでないと、購入者は住宅ロ−ンを使用することができません。また契約完了時に、固定資産税などの清算、仲介手数料の清算、所有権移転のための書類を司法書士に渡します。
※購入者が住宅ロ−ンを使用する場合は、契約後に抵当権を設定します。売主に住宅ロ−ンが残っている場合、清算して抵当権の抹消手続きを完了してからでないと、購入者は住宅ロ−ンを使用することができません。また契約完了時に、固定資産税などの清算、仲介手数料の清算、所有権移転のための書類を司法書士に渡します。
その他
不動産売却の諸費用
仲介手数料
売却価格×3%+6万円+消費税
抵当権抹消費用
売主に住宅ロ−ンの残債があり、抵当権が設定されている場合。
境界設置費用・測量費用
敷地の境界が明確でなく、境界線の設置が明確な場合
建物解体費用
土地だけの売却で、家屋を解体して更地で引き渡す場合。
不動産売却時の税金
所得税・住民税
不動産を売却して譲渡益がでた場合、住民税・所得税がかかります。これらは分離課税として、他の所得と切り離して課税されます。
印紙税
売買契約書に貼って消印します。
登録免許税
住宅ロ−ンなどの残債があり、抵当権の抹消手続きが必要な場合。
仲介手数料
売却価格×3%+6万円+消費税
抵当権抹消費用
売主に住宅ロ−ンの残債があり、抵当権が設定されている場合。
境界設置費用・測量費用
敷地の境界が明確でなく、境界線の設置が明確な場合
建物解体費用
土地だけの売却で、家屋を解体して更地で引き渡す場合。
不動産売却時の税金
所得税・住民税
不動産を売却して譲渡益がでた場合、住民税・所得税がかかります。これらは分離課税として、他の所得と切り離して課税されます。
印紙税
売買契約書に貼って消印します。
登録免許税
住宅ロ−ンなどの残債があり、抵当権の抹消手続きが必要な場合。