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【居住用財産3000万円特別控除の注意点】について

2022-10-20
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【居住用財産3000万円特別控除の注意点】について。
※居住用財産3000万円特別控除については 本ブログ8/25【不動産売却時の税金のお話】(住宅編)(その4)参照 

居住用財産の3000万円特別控除については、最大3000万円迄税金が控除されますので、メリットが大きいです。メリットが大きく、居住用財産売却(譲渡)の要件さえ満たせば利用しやすい反面、時々税金が安くなると早合点して間違って理解されている方がいらっしゃいます。

以下注意点を中心に説明します

1、売主本人が実際に居住していた住宅の売却(譲渡)であること。
a、一見すると当たり前のようですが、『居住用財産の定義』を間違えている方がいらっしゃいます。例えば『父親もしくは母親が住んでいたのだから、それだけで居住用財産』の要件を満たし、相続人である息子あるいは娘が売却した場合も適用されると理解されている人。あくまでも、売主本人が居住していなければ本控除は適用されません。このケース大体10人の内の1人か2人ぐらいの方が勘違いされてらっしゃいます。
b、住宅を2軒以上所有している場合
居住用財産の判断は『実態』ですので、別荘や仮住まい等を含めて住宅を2軒以上所有の方は注意が必要になります。 

2、家屋の敷地が居住者以外の名義あるいは共有の場合
居住用財産はあくまでも『家屋』のことです。「家屋の敷地」は「家屋」と共に売却(譲渡)した場合にのみ適用されます。よって、家屋の敷地が「居住者以外の人の場合」や「共有の場合」は適用されない場合があります。しかしながら、「家屋」あるいは「家屋と敷地」が共に居住者2人の共有である場合は、各々3000万円ずつの控除が受けられます。その場合は最大限の控除が受けられます。


最後に本控除を受けるには、必ず売却年の翌年2月16日~3月15日迄に確定申告をする必要があります。

尚、税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。

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