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建物売買における『現況』の意味

2022-12-02
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【建物売買における『現況』の意味】について 

建物売買における『現況』は、そのままの状態で売買することを意味します。では、そのままの状態とは、『修繕やリフォーム等の工事をしない』で売買するということ。ですから仮に修繕やリフォーム工事が必要と買主が判断したのであれば、【それらの費用については売主は負担しませんので、買主が負担してください】という意味です。 しかしながら、売主の方でタマに『現況』の意味を勘違いされている方がいらっしゃいます。 

以下、『勘違い例』を挙げてみたいと思います。

1、『現況での取引』であれば、たとえ物件に不具合があったとしても何の説明もしなくて良い。 
現況での土地売買と同様に事件及び事故等知っていることは告げないといけません。また令和2年の瑕疵担保責任から契約不適合責任への民法改正により具体的に物件の状況を明記しなければならなくなりました。物件状況告知書・付帯設備表の提示は勿論のこと、希望すれば買主はインスペクションが出来ます。たとえインスペクションが無くても、売主は建物の不具合について契約書に記載等して明確に告知しなければなりません。売主の責任が重くなり、買主を保護する考え方が明確になったといえます。 

2、家具や家電等の残置物が仮に存在したとしても、売主は撤去費用も含めて何の責任も負わなくて良い。 
家具や家電だけでなく衣服や食器類等の残置物が存在している建物について、残置物の撤去・処分費用込みで売買・引渡しが出来ると思っていらっしゃる売主の方がいます。またさらに使える家具や家電があれば、価格を上乗せできると考える方もいます。買主の希望があれば話は別ですが、家具や家電については特約事項で売主が撤去・処分するのが一般的です。自分が要らないものは他人も要りませんので、売買をスムーズに進めるには撤去処分費用は、売主側が負担すると思って取引に臨んだ方が賢明です。また、内見の際、荷物が沢山あるとイメ―ジが悪く、さらに建物の不具合がわかりにくいので買主希望者がなかなか見つかりません。中古住宅は買主がリフォーム工事をするのが前提ですので、ある程度片づけた状態で内見に臨むことが買主に対するマナーだと私は思います。 

3、建物表題登記費用・建物表題部変更登記費用・建物保存登記費用は売主が負担しなくて良い。 
特に買主が銀行ローンを活用して購入をする場合、必ず表題登記・保存登記が無ければ買主への所有権移転登記・抵当権設定登記が出来ません。また増築部分についても同様です。登記申請には売主の印鑑・添付書類が必要ですので売主の負担となります。 

また、建物売買には当然土地も含みますので土地現況売買についての前回ブログも参照してください。

中古住宅売買については『瑕疵担保責任から契約不適合責任』への意向と共に『より具体的な買主への説明が必要』となってきました。現在法律上義務化とはなっていませんが、インスペクションの重要性が今後高まってくるものと思われます。 

以上参考として挙げさせてもらいました。

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