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住宅名義は(ご主人)単独名義あるいは夫婦共有名義がどちらがいい⁉(その2)

2022-06-30
カテゴリ:不動産(住宅)購入

以前、土地成約した30代のご夫婦の契約締結の際の何気ない会話の中で、夫婦共有の理由について次のようにおっしゃられていました。

 【自宅は夫婦共同の財産だから、名義は夫婦共有です】 

以下、箇条書きにて説明します。 

1、財布の中身を拝見したわけでないのではないので詳しくはわかりませんが、多分夫婦共働きで収入も安定しており、ご主人さんの単独名義でも住宅ローンは問題なかった方だと推察致します。住宅ローン控除を両方受けることが出来、一見すると得なような気もしますが、奥さんは産休あるいは子育て等の育児休暇もあり、その間収入が減る可能性があります。住宅ローン控除は13年間、すなわち連続して13回限りということです。育休期間だからと言って、ずらすことはできません。ということは奥さんの年収にもよりますが、その間、奥さんの税金の還付金額が減るということになります。(※企業は、男性の育児休暇について取得するよう促す傾向にあります。この場合は、1の理由は当てはまらないことになります。)

2、共有にするということは、借入金の負担も共有ということ。 仮に持分及び負担割合が1/2ずつの場合であったとしても、借入金の返済義務が各々1/2ずつになるわけではなく、借入金は連帯債務となっていますので夫婦各々に全額返済する義務が生じます。(※夫婦のうちどちらか一方が全額返済すればよい。)例えば、 収入に格差があり持分をご主人2/3・奥さん1/3の場合、仮にご主人が病気や怪我等になって給料減額や離職になると、一気に返済計画は崩れて、奥さんにも全額返済義務が生じているため最悪の場合夫婦共倒れになる可能性があります。

3、共有名義名義にすると売却する時に、各々3000万円特別控除の合計6000万円控除となるという点も指摘されます。しかし売却時期にもよりますが、古い家の処分の場合特別控除も1人で十分なケースがほとんどです。さらに、共有名義は将来の相続税対策になるという意見もありますが、20年間の婚姻関係で配偶者に無税で居住用財産を贈与することや相続の際には、たとえ相続財産全額が基礎控除額を超えていたとしても配偶者には1億6000万円迄無税で相続することも、また小規模宅地の特例を活用することもできます。 
※全て税務署への期限内申告が要件となります。


ご主人さんには、住宅ローン完済まで元気に働いてもらって、仮にローン返済中に亡くなられたとしても、団体信用保険で住宅ローンはゼロになります。 よって、住宅ローン希望金額の審査に単独の年収のみで十分組むことが出来るのであれば、単独名義のほうが良いと考えます。税金対策などで安易に共有にする必要は無いと思います。 

しかしながら、共有名義にしないと希望金額に届かないという方は、各々の出資割合/年間所得割合に応じて持分と借入金負担割合をきちんと決めること。税務署から指摘されないように贈与や所得税の還付金額に誤りが無いよう専門家等に相談して行うことが重要となります。 

※本書で説明している夫婦共有名義は【連帯保証型・ペアローン】以外のものです。また、【住宅名義は(ご主人)単独名義あるいは夫婦共有名義がどちらがいい⁉】 については※こちらのブログ記事を参考にさせて頂きました。尚、税金関係については、本書を鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。

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