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【賃貸借契約書の書替(その2)】について

2023-02-03
カテゴリ:アパート経営,マンション経営
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【賃貸借契約書の書替(その2)】について 

弊社は書替で対応していますが、連帯保証人の変更は一般的に契約変更です。連帯保証人付きの保証会社の審査が必要な場合は、契約変更ですので入居時と同じく保証料や仲介手数料が発生します。さらに連帯保証人の変更は審査も伴いますので、必ずしも保証会社がOKするとは限りません。連帯保証人については契約締結する上で重要な役割を担っていますから、当然といえば当然です。

さらに連帯保証人がお亡くなりになったり住所移転されて場合、借主は、貸主あるいは仲介会社に対し当該状況を報告する義務があります。

以前は、賃貸借契約は自動更新が当たり前でしたが、今では2年毎の書替が必須です。(※都会では2年毎の書替が通例です。)理由としては連帯保証人の安否確認と保証会社の台頭です。自動更新だと例えば「10年後の解約時に連帯保証人が既に亡くなっていた』とか『住所移転していて連絡が取れない』といった退去時のトラブルを防ぐためです。

賃貸借契約は『ソモソモれっきとした契約』です。契約違反をすれば、それ相応のペナルテイが課せられますので、最低限契約上のルールを理解した上で行うことが重要です。

株式会社 サンホーム
〒682-0024
鳥取県倉吉市伊木282-2
太陽ビル3階
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FAX.0858-26-4258

メ―ル otoiawase@3home.jp


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