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建物解体と税金の関係(その2)
2023-05-16
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【建物解体と税金の関係(その2)】について
3、相続によって取得した『空き家』の売却についても一定の要件のもと、居住用財産3000万円特別控除が適用されます。
対象は昭和56年5月31日以前に建築された住宅。
『相続時からその譲渡した日以後3年を経過する年の12月31日までに譲渡する』という基本原則に加えて『売却時には耐震リフォームをする等して新耐震基準を満たして譲渡する』あるいは『耐震リフォームを行わずに建物を取壊して更地で売却する』場合に適用可能です。
しかしながら築年数が40年以上経過した住宅を『売主負担で耐震基準を満たしたリフォーム工事を施して譲渡する』という要件は想定しにくい。よって『建物解体をして更地で売却する』方が現実的です。
また本控除を活用するには『譲渡前に売主負担で解体すること』が必須です。ですから実務上『建物解体費用相当額を売買代金から控除した金額で契約金額を提示する』『建物解体費用を買主負担とする』ことは本控除適用要件を満たしません。
さらに上記の事例以外に個人が業務用資産でない資産を売却する場合、所有権移転時の前年以前に建物解体工事をしてしまうと、当該解体工事費用が譲渡費用として計上出来ない場合もあります。
このように建物解体のタイミングについては税理士や不動産業者等の専門家に確認の上行う必要があります。
