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地籍調査と筆界未定地(その2)

2023-06-26
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は『地籍調査と筆界未定地(その2)』について 

昔から土地の境界については面倒な煩わしさやトラブルはつきものです。
絶対に隣接地との境界線上に境界標(境界ピンや杭)が設置されていなければならない訳ではありませんが、土地取引に際し売主が買主に対して説得できる説明が出来れば良い。しかし売買物件隣接地の所有者は売主でも買主でもない第三者ですから、その第三者との関係で明確にしなければいけない。売主は土地を処分してしまえば隣接地の所有者とは無関係になりますが、今後のことを考えると買主は明確にしてほしい。  

だから境界標の設置が重要になります。

『境界明示』に際し過去のチョットしたトラブルについて、以下紹介します。

1、既に地籍調査が終了しているのに隣接地との境界標が紛失している物件につき、売主に対し『境界線は、どこですか』と尋ねたところ、明確な答えが無かったので境界復元を提案しました。しかし『現況での売買なのに、どうして私(売主)が境界復元費用を負担しなければいけないの』と御立腹。そこで『地籍調査の段階で境界(筆界)が確定していない部分はありませんので』と買主に説明し、納得して頂いた上で成約。

2、地籍調査時に『現場で誰が見ても隣接地との境界線と思われる地点を境界線』と認められない対象物件の隣接地所有者。理由は『仮にその地点が境界線として確定してしまうと、今の公簿面積が少なくなるから』の一点張り。
そこで反対に『では、どこが境界線ですか』と尋ねても、明確な答えが無い。そんな地籍調査未確定な状態でしたが、幸運なことに買主希望者が現れ、その希望者に全て説明し納得の上成約。しかし『境界線を明確に』というのが希望者の購入条件でしたので、隣接地所有者の言い分を全面的に認め境界標を設置した上での成約でした。

※ 本日はここまで



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