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地籍調査と筆界未定地(その3)

2023-06-27
カテゴリ:不動産全般
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は『地籍調査と筆界未定地(その3)』について 


ところで境界が確定出来ないと【筆界未定地】となります。筆界未定地となると地籍図には境界線が無く、誰の土地がどの位置にあり、どれくらいの範囲になるのか分からない状態。ちょうど上図の画像の状態で地籍図に表示されます。
図面では2と3の境界が確認できない状態。『2+3』と表示。※倉吉市役所地籍係の書類を引用

【筆界未定地】となると 1、土地の分筆・合筆 2、地籍更正 3、地目変更 4、農地転用 が出来ませんが、所有権移転・抵当権設定は出来ます。
しかし『出来るというのは法的には可能』だけれども実際問題として『出来ない』というのが本当のところ。

なぜなら
1、所有権移転については買主に事前に『筆界未定地であること』『筆界未定地となった経緯』等について説明しなければならない。ということは買主に将来の筆界確定義務を負わせることになりますから、その点を理解した方(買主)でなければ所有権移転が出来ない。必然的に購入予定者は限られてきます。※現実には、売買に際し購入予定者は売主に対し『筆界確定』を購入の条件として提示します。

2、抵当権設定についても、筆界未定の対象ある全ての土地所有者の同意が必要ですので、同意が得られない状態が【筆界未定地】である訳ですから現実として不可能。おそらく債権者である金融機関が筆界確定を要求します。

そうなると、やはり『筆界未定地』を解消する必要がある。

ですから筆界未定地を解消するには、基本に立ち返って地籍調査と同等の作業を個人が行う必要があり、そのためには隣接地所有者との境界立会や日程調整、土地家屋調査士といった専門家への調査や測量の委託、登記費用を個人で負担する必要があるため、大変な手間と費用が掛かることになります。


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