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【空き家に係る譲渡所得の特例】について(その2)
2023-06-30
カテゴリ:不動産(住宅)売却,不動産(実家)売却
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【空き家に係る譲渡取得の特例】について(その2)
ところで、本特例は令和5年税改正により令和6年1月1~適用要件が緩和されます。
その内容は 前述3番の要件の緩和
【譲渡日の属する年の翌年2月15日までに譲受人(購入者/買主)が空き家の耐震リフォームあるいは除却要件を満たせば】本特例を適用することが出来る。
譲渡人(相続人/売主)が耐震リフォームや取壊しを実施することが本適用の必須条件ではなくなりますので、本特例の適用要件のハードルがグッと下がります。ですから、今回の質問者の方も本特例適用の可能性が出てくることになります。
さらに、実務上よく行われる『古い建物が建っている場合、取り壊し費用を買主負担前提で売却金額を低く設定しているケース/解体費相当額を売却金額から控除する手法を用いた契約内容』でも本特例を適用することが出来るようになります。
※但し、契約段階で買主に『物件に対する耐震リフォームあるいは取壊しを義務付ける』必要性はあります。
本特例の適用期限は令和6年1月1日~令和9年12月31日迄ですので売却時期が令和5年~令和6年前後になることが予想される方は特に注意が必要です。
現状、空き家問題は依然として存続していることから、空き家の流通上支障となっている【譲渡人(相続人/売主)が耐震リフォームや取壊しを実施することが本適用の必須条件】 を緩和したものと思われます。
このように『より利用しやすい特例』になったことは間違いありません。
尚、本改正には『相続人が3人以上いる場合は控除額が1人2,000万円に引き下げられた要件』も加わりました。
本控除を受けるには、必ず売却年の翌年2月16日~3月15日迄に確定申告をする必要があります。 税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。
