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【住宅売却手続きを進める上で売主が必ずしなければならない事】について(その2)

2024-02-06
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。 
今回は【住宅売却手続きをする上で売主が必ずしなければならない事】について(その2) 

しかしながら、住宅※建物全般の売却手続きを進める上で『登記』は売主が必ず行わなければならない手続き。なぜなら法律上登記申請人は売主で、かつ申請義務は売主である所有者にあるから。『売却をするか・しないか』ではなく所有者に法律上申請義務があり、表現は悪いですが『義務が有るのにも関わらず今まで放ったらかし』にしていただけに過ぎません。 

そして建物の登記には表題登記と保存登記の2種類があり、申請も一般の方では難しく、土地家屋調査士・司法書士といった専門家に依頼しなければ基本不可能。ですから当然費用が発生します。 

ソモソモ売却をしようとしている住宅に登記済か否かの調査自体一般の方では判別しにくい。 

建物登記だけでなく、土地の場合もあります。例えば隣接地との境界標が紛失し見当たらなくて不明瞭な場合や、お互いの境界ラインの主張が食い違い、合意が成されていなくて揉めていたりした場合も、境界復元義務が必ず売主に発生します。

また仮に境界が確定していたとしても、現在隣接地を越境している境界ブロックや屋根の軒についての『お隣さんとの今後の取り決め』についても売主に義務が発生します。

さらに先日も【住宅が建っているのにも関わらず土地の地目が『宅地』ではなく『畑』のママ】という物件も。このような到底一般の方では考えの及ばない場合もあります。これ(※地目変更登記)についても売主の申請義務。

建物登記以外についても専門家(※土地家屋調査士)に依頼しなければ出来ませんから、当然費用が発生します。

このような法的な権利関係の構築についてのアドバイスやスケジュール等の日程調整を行うのは全て私達不動産業者です。具体例を挙げれば【建物登記が必要であれば、専門家を紹介し売主との橋渡し】や【隣接地所有者との接触や境界立会等の日程調整】等々。

不動産屋の仕事は購入予定者を見つける【客付け】だけでなく、このように多岐にわたります。

弊社受取の仲介手数料※報酬金額を提示すると、金額の高さに驚かれる方も中にはいらっしゃいますが、成功報酬ですので『成約のための手続全般』も含めて仕事であると認識して業務にあたっています。

株式会社 サンホーム
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メ―ル otoiawase@3home.jp


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