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【居住用財産を取壊して更地で売った場合の3000万円特別控除の注意点】について(その1)
2024-01-29
カテゴリ:不動産(住宅)売却
おはようございます。株式会社サンホ―ムの清原です。
今回は【居住用財産を取壊して更地で売った場合の3000万円特別控除の注意点】について(その1)
居住用財産の3000万円特別控除については、最大3000万円迄税金が控除されますので、メリットが大きいです。ですから居住用財産を売却する場合は、売却する前に(『売却する』と決断する前段階に)控除が利用できるか否か、あるいは控除を利用するには『どのような手続きを踏まなければならないか』を確認しなければいけません。また、居住用財産を取壊して更地で売っても3000万円の特別控除が受けられる場合があります。
以下、更地で売っても控除が受けられる場合を説明します
1、売主本人が実際に居住していた住宅敷地の売却(譲渡)であること。
一見すると当たり前のようですが、『居住用財産の定義』を間違えている方がいらっしゃいます。例えば『父親もしくは母親が住んでいたのだから、それだけで居住用財産』の要件を満たし、相続人である息子あるいは娘が売却した場合も適用されると理解されている人。あくまでも、売主本人が居住していなければ本控除は適用されません。
2、家屋の敷地が居住者以外の名義の場合。
居住用財産はあくまでも『家屋』のことです。よって、家屋の敷地が「家屋の所有者や居住者以外の人の場合」は適用されない場合があります。
3、敷地の譲渡契約が、住宅を取壊した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したものであること。
4、その住宅を取壊した後、譲渡に関する契約を締結した日迄、その敷地を貸付け等の業務の用に供していないこと。
最後に本控除を受けるには、必ず売却年の翌年2月16日~3月15日迄に確定申告をする必要があります。
尚、税金関係については、本ブログを鵜呑みすることなく必ず税務署あるいは税理士に確認してください。
※本日は ここまで
