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勘違いしちゃいけない『不動産売買時の固定資産税清算金』について

2024-02-19
カテゴリ:不動産(住宅)売却,その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。 
今回は【勘違いしちゃいけない『不動産売買時の固定資産税清算金』】について。 

先日から立て続けに売主2人の方に固定資産税の清算金について、問い合わせがありました。 
既に売買契約及び決済引渡しが終了している案件。余程の不都合等無い限り、決済引き渡しと同時に固定資産税の清算を行いますから、どちらも清算済案件ではあります。 

質問内容については、ほぼほぼ似たようなもの。 

一つは、売主より『昨年10月1日に決済。※「令和5年10月1日~12月末日」と記載してある領収書を提示して、固定資産税の清算は令和5年10月1日~12月末日の2ヶ月分のみ。だから、令和6年2月分(支払い分)は買主が支払うのではないの?』 

もう一つは、つい先日の契約即決済案件。 未だ本年の固定資産税の納付が始まっていない状況ですから、決済代金と共に令和6年固定資産税の計算は令和5年固定資産税に基づいて計算し清算済みなのに、売主より『令和6年2月分迄払っていますので、それ以後は買主が全部払ってください。』 

どちらも固定資産税の納付が4回に分けて分納できること/最後の1回が翌年の2月となっていることが、ソモソモ混乱してしまう原因。行政は支払易くする意図で、そのようにしているのか定かではありませんが。 

不動産売買は物件本体自体の金額・決済方法等の日程にどうしても注視しがちですが、売主・買主共『せっかく良い商いが出来たのにと喜んでいたのに』と思っていても、決済が無事に終わり忘れた頃に固定資産税清算といったチョットした行き違いが起きてしまうと気分もすさんでしまいます。トラブルは誰しもが避けたい。

固定資産税については起算日も含めて、契約時マデに事前に確認することが重要です。

※固定資産税の清算について、以前本ブログで紹介してあります。ご参照下さい。

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