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【提示金額を決めるポイント『時価は固定資産税評価額の7割戻し?』(その2)】
2024-03-19
カテゴリ:その他
おはようございます。株式会社 サンホ―ムの清原です。
今回は【提示金額を決めるポイント『時価は固定資産税評価額の7割戻し?』(その2)】
ところで今や同業者【不動産業者】以外の数字に明るい方や都会にお住まいの方が、ネット検索をして【時価あるいは取引相場は『固定資産税評価額の7割戻しの1.1倍』】(※1.1倍は昔のバブル期の神話ですので、今は殆ど通用しません)を鵜呑みにして希望売却価額を提示される方がいらっしゃいます。つい先日も売却物件の提示金額についての根拠として『そのような理由』を言われていました。
確かに時価に一番近いとされる公示価格は、不動産鑑定士が売買取引事例等に基づき決定します。 路線価や固定資産税評価額は公示価格に基づき決定されます。しかし、不動産鑑定士が評価する基準地点には限りがあり、市町村単位だと数えるほどです。しかも公示価格は更地で『完成品』を前提。完成品とは『整地済や給配水/排水設備完備だけでなく形状が整形地であること』
逆算計算によって時価を決めるのは、ソモソモ無理があります。
ですから現場状況等を確認することなく算式だけで時価を出すことは出来ません。
提示金額については自分の財布と、売買取引事例に一番精通している地元に根ざした不動産業者に相談しながら決定するのが一番いいという訳です。
